2004年5月3日
ゴールデンウィークは「十把一絡げ」の大型連休という感が強いわけだけれども、一応、各祝日には何かしら意味があるんだよな。
意味:昭和の日は「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす日」・・・ということになるらしい。
だが、これを単純に言えば昭和天皇の誕生日だよ。昭和天皇が戦後の復興に尽力したと言えるのかね? 意味を深く考えないでタダ単に遊んだ方がいい日だと思う。
意味:多くの会社で労働組合の集会が行われる日。
だが、日本では労働組合に加入しても単に休みである場合がほとんど。アタシはこの日の意味を考えたことなど過去に一度もない。4月29日との間隔を詰めて、大型連休に結びつけるという意味しか日本にはないと思っている。
意味:憲法について考える日。(日本国憲法は昭和23年5月3日に施行された)
だが、ほとんどの人は遊びのことしか考えてない日。
意味:自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ日。
だが、実際は『そう言えば伊藤みどりはどうしてるかなぁ?』などと考えればいい日であり、単なる休日。これも5月3日と5月5日を分断しないために設けられる便宜上の祝日であり、植木屋さん以外はほとんど意味を持たない。
意味:子どもの人格を重んじ、子どもの幸福をはかるとともに、母に感謝する日。
だが、実際はこどもにサービスする日であり、マイホームパパが大渋滞にはまる受難の日。アタシの知り合いAは、高速道路で大渋滞にはまり、ポテチの袋で用を足したそうだ。(なさけなー!)
じゃあ、今日は憲法記念日だから憲法について考えてみますか。
第9章 改正
〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕
第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
ということで、憲法改正は非常に困難。果たして国民投票で過半数の賛成を得ることができるだろうか? 与党は憲法改正案を一気に国民投票にかける算段をしているようだが、憲法第9条みたいな“別格”もあるからねー。棄権した人を「賛成」と見なさない限り厳しそうだ。
憲法改正・国民投票法案制定を訴える――山崎 拓自民党幹事長講演(要旨)
すでに憲法制定は〔昭和〕23年〔1948年〕でありますから・・・中略・・・ドイツも同じような立場で戦後の復興をはかってまいったわけでございますが、ドイツ憲法は、その間、47回の改正をみておるわけでございます。(山崎拓)
ドイツの場合は憲法がこまめに改正されているようだね。調べてみると、ドイツでは憲法改正の際、国民投票の必要がないらしい。
【一筆多論】憲法改正手続きの改正を 論説副委員長・花岡信昭(日本財団 図書館)
日本国憲法は世界で古い方から十五番目だが、まったく手がつけられていないという点で稀有の存在である。
ある意味これは凄いこと。つまり、「国民投票で過半数の賛成」という条文を取っ払わない限り、ほぼ無理ってことだ。しかも、「国民投票で過半数の賛成」を得なきゃいけないと書いてあるのは、他でもない憲法第96条なんだよ。
ということで、シロウトが憲法改正について考えても時間の無駄だろう。5月3日は楽しく遊びますか。今日は雨降りだから映画館でも行くぞ。